【問1】基礎知識
国民皆年金の考え方に基づき、満18歳以上の国民は公的年金に加入することが、法律で義務付けられている。
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【解答】
×
国民年金の被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者です(国民年金法7条1項)。
したがって、本肢は誤りです。
【問2】行政事件訴訟法
処分の無効確認の訴えは、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分の無効の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
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【解答】
〇
無効等確認の訴えは、「当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者」で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができます(行政事件訴訟法36条)。
したがって、正しいです。
この点は理解をしないと、意味が分からない部分だと思いますので、個別指導では具体例を出して解説いたします!
【問3】会社法
株式会社は、当該株式会社の株主および当該株式会社に対し、剰余金の配当をすることができる。
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【解答】
×
株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができます(会社法453条)。
※株式会社自身が株主の場合、株式会社自身に剰余金の配当はできません。
言い換えると、保有する自己株式に対しては剰余金の配当を行うことはできない、ということです。
よって、「株式会社は、当該株式会社に対し、剰余金の配当をすることができる」という記述は誤りです。