【問1】一般知識
アメリカのG.W.ブッシュ第43代大統領は、G.H.W.ブッシュ第41代大統領の孫である。
【問2】行政事件訴訟法
仮の差止めは、処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、申立てにより、または職権で裁判所がこれを命ずる。
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【解答】
×
下記要件をすべて満たす場合に、「申立て」によって、裁判所は、決定により、仮の差止めを行うことができます(行政事件訴訟法37条の5の2項)。
- 差止め訴訟が提起されていること
- 償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること
- 本案について理由があるとみえること
ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼす恐れがある場合は、裁判所は、仮の差止めを命ずる決定はできません(同条3項)。
つまり、申立てがない場合、職権では仮の差止めは行えません。
【問3】会社法
株式会社は、社外取締役の当該株式会社に対する責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、当該社外取締役が負う責任の限度額をあらかじめ定める旨の契約を締結することができる旨を定款で定めることができる。
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【解答】
〇
株式会社は、「社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(社外取締役等)」の任務懈怠責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときの損害賠償の限度額を、社外取締役等と契約締結することができる旨を定款で定めることができます(会社法427条1項)。
分かりやすく言えば、定款で定めれば、万一、社外取締役が、任務を怠って誰かに損害を与えても、社外取締役自身が取るべき賠償額の上限を、事前に決めておくことができるということです。