こんにちは!
行書塾の小野です!
「今居眠りすれば、夢をみる。今勉強すれば、夢が叶う」
眠くなってから勉強をしようとしても、集中できないので勉強効率が悪いです。
そのため、眠くなる前に、勉強時間を作ることが重要です。
それをせずに、勉強を後回しにして、勉強せずに寝てしまったら、 宅建合格という夢は叶いません。
単に夢を見るだけです。。。
眠くなる前に勉強をすることがポイントです!
そのためにも、
- 仕事が終わって帰宅する前に勉強する
- お風呂に入る前に勉強する
- 食事をする前に勉強する
と言う風に、何かをする前に勉強する習慣付けをしましょう!
良い習慣が合格へ導いてくれます。
逆に悪い習慣は合格から遠ざけてしまいます。
できるだけ早い時間帯に今日やるべき勉強を終わらせる習慣を付けましょう!
【問1】一般知識
北朝鮮の最高指導者の金正恩(キム=ジョンウン)は、かつての最高指導者の金日成(キム=イルソン)の孫である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
金日成(キム・イルソン)が
朝鮮民主主義人民共和国を建国し、
金日成の子(長男)が
金正日(キム・ジョンイル)
金正日の子(三男)が
金正恩(キム・ジョンウン)
よって、北朝鮮の最高指導者の金正恩(キム=ジョンウン)は、かつての最高指導者の金日成(キム=イルソン)の孫にあたります。
【問2】行政事件訴訟法
仮の差止めの申立てがなされた場合、行政庁は、仮の差止めの可否に関する決定がなされるまで、対象とされた処分をすることができない。
>>折りたたむ
【解答】
×
本肢のような規定はありません。
したがって、仮の差止めの申立てがあった場合であっても、処分を行うことも可能です。
執行不停止の原則から考えてもイメージできます。
【問3】会社法
株式会社が特別取締役を選定する場合には、当該株式会社は、特別取締役による議決の定めがある旨、選定された特別取締役の氏名および当該株式会社の取締役のうち社外取締役であるものについては社外取締役である旨を登記しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
特別取締役による議決の定めがあるときは、次のことを
登記しなければなりません(会社法911条3項21号)。
- 特別取締役による議決の定めがある旨
- 特別取締役の氏名
- 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨