【問1】一般知識
自宅から離れた他市の特別養護老人ホームに入居した者であっても、自宅のある市町村に住民登録を残し、住所地特例制度により当該市町村の介護保険を利用することができる。
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【解答】
×
介護保険制度においては、「65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者」は、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則です。
ただし、住所地特例対象施設(※)に入所又は入居し、その施設の所在地に住所を移した者については、例外として施設入所前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります(住所地特例)。
施設所在地の区市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。
※「住所地特例対象施設」とは、介護保険施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等をいいます。
つまり、住所地が、施設に移していないと、住所地特例制度の適用はありません。
【問2】行政事件訴訟法
申請を認める処分についての取消請求を棄却する判決は、処分をした行政庁その他の関係行政庁への拘束力を有さない。
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【解答】
〇
処分又は裁決の取消訴訟について、請求を棄却する判決は、処分を取り消していません。
よって、棄却判決には拘束力はないので、本肢は正しいです。
詳細解説については、個別指導で解説します!
【問3】商法
商人Aが、商人Bに対してAの商号をもって営業を行うことを許諾したところ、Aの商号を使用したBと取引をした相手方Cは、当該取引(以下、「本件取引」という。)を自己とAとの取引であると誤認した。
契約はAの商号を使用したBとCの間で成立するが、Aは本件取引によって生じた債務について半分の割合で責任を負う。
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【解答】
×
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人Bに許諾した商人Aは、当該商人Aが当該営業を行うものと誤認して当該他人Bと取引をした者Cに対し、当該他人Bと連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負います(商法14条)。
契約自体はBC間で成立するが、名義を貸したA(名板貸人)も連帯債務を負う、というルールです。
「Aは本件取引によって生じた債務について半分の割合で責任を負う」が誤りです。
正しくは、名板貸人Aは、Bと連帯して債務を負います(連帯債務)。