こんにちは! 行書塾の小野です!
「まずは1日10分!」
この本日の3問だけでも10分くらいかかるかもしれませんが、この3問だけでは全然少ないです。
なので、それ以外で勉強ができていないのであれば、まずは、「10分勉強する習慣」を付けましょう!
毎日10分勉強できるようになったら、次は30分!
徐々に増やしていきましょう!
【問1】一般知識
「メールアドレス」は個人情報保護法2条2項にいう「個人識別符号」である。
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【解答】
×
メールアドレスは、個人識別符号にあたりません。
個人情報保護法における「個人識別符号」とは、下記の通りです。
- 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト 指紋又は掌紋
- 旅券法の旅券の番号
- 国民年金法の基礎年金番号
- 道路交通法の免許証の番号
- 住民基本台帳法の住民票コード
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の個人番号(マイナンバー)
- 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
イ 国民健康保険法の被保険者証
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者証
ハ 介護保険法の被保険者証
- その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
【問2】行政事件訴訟法
「裁決の取消しの訴え」については、審査請求に対する裁決のみが対象とされており、再調査の請求に対する決定は、「処分の取消しの訴え」の対象とされている。
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【解答】
×
裁決の取消しの訴えとは、「審査請求」その他の「不服申立て(再調査請求など)に対する行政庁の裁決、決定」「その他の行為の取消し」を求める訴訟です(行政事件訴訟法第3条3項)。
したがって、「審査請求に対する裁決」だけでなく、「再調査請求に対する決定」も「裁決取り消しの訴え」の対象です。
【問3】会社法
社外取締役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人を兼任することができない。
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【解答】
〇
社外取締役とは、
①「株式会社の取締役」であって、
②「当該株式会社又はその子会社」の「業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人」でなく、
かつ、
③過去に「当該株式会社又はその子会社」の「業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人」となったことがないものをいいます(会社法2条1項15号のイ)。
したがって、社外取締役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人を兼任することができません。
分かりづらいので、個別指導で分かりやすく解説します!