【問1】基礎知識
「個人番号(マイナンバー)」は個人情報保護法2条2項にいう「個人識別符号」である。
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【解答】
〇
個人番号(マイナンバー)は、個人識別符号にあたります。
個人情報保護法における「個人識別符号」とは、下記の通りです。
- 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト 指紋又は掌紋
- 旅券法の旅券の番号
- 国民年金法の基礎年金番号
- 道路交通法の免許証の番号
- 住民基本台帳法の住民票コード
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の個人番号(マイナンバー)
- 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
イ 国民健康保険法の被保険者証
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者証
ハ 介護保険法の被保険者証
- その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
【問2】行政事件訴訟法
「裁決の取消しの訴え」は、審査請求の対象とされた原処分に対する「処分の取消しの訴え」の提起が許されない場合に限り、提起が認められる。
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【解答】
×
①処分→②審査請求→②裁決を進んだ場合、
「処分の取消しの訴え」の提起が許される場合でも
「裁決取り消しの訴え」を提起することは可能です。
したがって、誤りです。本肢は何とひっかけているかというと「原処分主義」のルールです。
裁決取消しの訴えで、「処分の違法を理由」として取消しを求めることができません(行政事件訴訟法10条2項)。
これを原処分主義と言います。
【問3】会社法
株式会社は、相続その他の一般承継によって当該株式会社の発行した譲渡制限株式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
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【解答】
〇
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができます(会社法174条)。