【問1】一般知識
「携帯電話番号」は個人情報保護法2条2項にいう「個人識別符号」である。
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【解答】
×
携帯電話番号は、個人識別符号にあたりません。
個人情報保護法における「個人識別符号」とは、下記の通りです。
- 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト 指紋又は掌紋
- 旅券法の旅券の番号
- 国民年金法の基礎年金番号
- 道路交通法の免許証の番号
- 住民基本台帳法の住民票コード
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の個人番号(マイナンバー)
- 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
イ 国民健康保険法の被保険者証
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者証
ハ 介護保険法の被保険者証
- その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
【問2】行政事件訴訟法
「裁決の取消しの訴え」について、原告適格が認められるのは、裁決の相手方である審査請求人に限られ、それ以外の者には、原告適格は認められない。
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【解答】
×
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(取消訴訟)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができます(行政事件訴訟法9条)。
したがって、審査請求人以外のものでも、法律上の利益を有する者であれば、裁決取消しの訴えを提起できます。
【問3】会社法
株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。
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【解答】
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株式会社が、譲渡制限株式の譲渡の承認をするか否かの決定をする場合、
定款に定めがあれば、その内容に従い、
定款に定めがなければ、株主総会の普通決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会決議)によらなければなりません(会社法139条1項)。
よって、「特別決議」が誤りです。
きちんと特別決議か普通決議かは覚えておきましょう!