【問1】一般知識
地方公共団体が取り扱う情報には、個人情報保護法の個人情報取扱事業者に関する規定が適用されることはなく、各地方公共団体が定める個人情報保護に関連する条例が適用されることになる。
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【解答】
〇
地方公共団体は「個人情報取扱事業者」にあたらず、個人情報保護法の個人情報取扱事業者に関する規定が適用されません(個人情報保護法2条5項2号)。
ただし、地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有します(個人情報保護法5条)。
よって、地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するために「条例」を定めます。
これは基本問題なので、絶対解けるようにしましょう!
【問2】行政事件訴訟法
申請拒否処分の取消訴訟において、当該申請拒否処分の取消しの判決が確定した場合には、その判決の理由のいかんにかかわらず、処分庁は、再度、申請拒否処分をすることは許されない。
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【解答】
×
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束します(行政事件訴訟法33条1項)。
つまり、取消判決があると、行政庁には、その判決の趣旨に従って行動しなければなりません。
これは、同一事情の下では同一理由に基づく同一処分をすることができなくなることを指し、別の理由によって、同一処分をすることはできます。
したがって、本肢の場合、別の理由に基づいて、処分庁は、再度、申請拒否処分をすることは許されるので誤りです。
この辺りはきちんと理解すれば、簡単な内容ですね!
これくらいは理解して、当然と思えるくらいにしておきましょう!
【問3】会社法
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を当該株式会社以外の他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認するか否かを決定することを請求することができる。
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【解答】
〇
譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとするときは、株主は会社に対し、当該譲渡を承認するか否かの決定をすることを請求することができます(会社法136条)。
ここはしっかり関連ポイントも頭に入れないと、ヒッカケ問題で引っかかるので、十分注意しましょう!
個別指導では、関連ポイントも一緒に勉強できるので、実力が付きやすいです!