【問1】一般知識
日本国籍を有しない外国人は、当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、一定の要件に該当するときには、住民基本台帳制度の適用対象になる。
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【解答】
〇
平成24年7月9日に施行された「出入国管理及び難民認定法の一部改正」および「住民基本台帳法の一部改正」により、これまでの「外国人登録法は廃止」となり、外国人住民も日本人と同様に「住民基本台帳に登録」されることとなりました。
対象となる、外国人住民は「中長期在留者」「特別永住者」等です。
- 中長期在留者
在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定されたかたや短期滞在・外交・公用の在留資格が決定されたかたなど以外の者。
- 特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者。
【問2】行政事件訴訟法
申請を認める処分を取り消す判決は、原告および被告以外の第三者に対しても効力を有する。
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【解答】
〇
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有します(行政事件訴訟法32条1項)。
したがって、本肢は正しいです。
第三者に対しても効力を有することを「第三者効」と言います。
【問3】商法
商人Aが、商人Bに対してAの商号をもって営業を行うことを許諾したところ、Aの商号を使用したBと取引をした相手方Cは、当該取引(以下、「本件取引」という。)を自己とAとの取引であると誤認した。
契約はAとCの間で成立するが、BはAと連帯して本件取引によって生じた債務について責任を負う。
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【解答】
×
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人Bに許諾した商人Aは、当該商人Aが当該営業を行うものと誤認して当該他人Bと取引をした者Cに対し、当該他人Bと連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負います(商法14条)。
契約自体はBC間で成立するが、名義を貸したA(名板貸人)も連帯債務を負う、というルールです。
本肢は「契約はAとCの間で成立し」が誤りで、正しく「契約はBとCの間で成立し」です。