【問1】一般知識
外国人技能実習制度の適正な実施および外国人技能実習生の保護に関する業務を行うため、外国人技能実習機構(OTIT)が新設された。
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【解答】
〇
外国人技能実習機構(OTIT、: Organization for Technical Intern Training)は、外国人技能実習法に基づく法務省及び厚生労働省が所管する認可法人です。
そして、外国人技能実習機構は、外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的としています。
【問2】行政不服審査法
再調査の請求においても、原則として、その審理は審理員によってなされなければならないが、行政不服審査会等への諮問は要しない。
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【解答】
×
再調査の請求については、「審理員による審理」や「行政不服審査会への諮問」は準用されていません(行政不服審査法61条)。
したがって、「審理は審理員によってなされなければならない」は誤りです。
正しくは「審理は処分庁によってなされなければならない」です。
この点は関連ポイントがあるので、個別指導で解説します!
【問3】商法
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。
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【解答】
〇
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担します(商法511条2項)。
■具体例については、個別指導で解説します!
しっかり具体例を頭に入れて、理解学習を実践していきましょう!
これが合格の秘訣です!