本日は苦手な方が多い「会社法」の株主総会の権限について解説します!
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本日の3問
【問1】一般知識
外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務を、国際協力機構(JICA)が新たに担うことが定められた。
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【解答】
×
本肢は、国際協力機構(JICA:ジャイカ)が妥当ではありません。
正しくは、国際人材協力機構(JITCO:ジツコ)です。
国際人材協力機構(JITCO)は、1991年に財団法人として設立され、2012年4月に内閣府所管の公益財団法人に移行しました。
略称をJITCO(ジツコ、Japan International Cooperation Organization)といい、技能実習生、特定技能外国人等の外国人材の受入れの促進を図り、国際経済社会の発展に寄与することを事業目的としています。※独立行政法人国際協力機構(JICA:ジャイカ)は、日本の政府開発援助(ODA)を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力を行っています。
【問2】行政不服審査法
行政庁の処分に不服のある場合のほか、法令に基づく処分についての申請について不作為がある場合にも、再調査の請求が認められる。
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【解答】
×
「行政庁の処分に不服のある場合、法律に再調査請求できる旨の定め」があれば再調査請求ができます。
一方、「不作為」については、再調査請求はできません。
したがって、誤りです。
では、なぜ、「再調査請求は処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合」という条件がついているのか?
個別指導で理解の仕方まで解説します!
【問3】商法
数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
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【解答】
〇
数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担します(商法511条1項)。
この点については、理解した方が分かりやすいので、個別指導で具体例を出して解説します!
しっかり理解しないと、合格するのは難しいので、しっかり理解しましょう!