【問1】一般知識
外国人技能実習制度について、優良な監理団体・実習実施者に対しては、実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充が図られた。
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【解答】
〇
優良な実習実施者・監理団体に限定して,
実習期間の延長(3年間から5年間)や
人数枠が2倍となるなど、実習期間の延長や受け入れ人数枠の拡大などの制度の拡充が図られました。
- 1年目の技能実習生:「第1号技能実習生」
- 2、3年目の技能実習生:「第2号技能実習生」
- 4、5年目の技能実習生:「第3号技能実習生」
- 第3号技能実習生の受入れについては、4~5年目の技能実習の実施が可能となりました(外国人技能実習法2条、9条、23条、25条)
- 受け入れ人数枠については、常勤従業員数の最大5%までから、最大10%までに拡大されました。
※「実施実習者」とは、技能実習を行う企業
※「監理団体」とは、技能実習を行う企業が、きちんと技能実習を行っているかをチェックする団体(例:商工会)
【問2】行政不服審査法
行政庁の処分につき、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合、処分庁に再調査の請求をすることは認められない。
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【解答】
×
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、
法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができます(行政不服審査法5条1項)。
そして、再調査請求ができる場合、審査請求をしてもよいし、再調査請求をしてもよい。
よって、誤りです。
【問3】商法
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
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【解答】
〇
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、
相当な報酬を請求することができます(商法512条)。
注意点については、
個別指導で解説します!