【問1】一般知識
市町村内に家屋敷を有する個人であっても、当該市町村内に住所を有しない場合には、当該市町村の住民税が課されないものとされている。
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【解答】
×
住民税は、日本の税金のうち、都道府県民税と市町村民税を合わせていいます。
特に、個人に対する都道府県民税と市町村民税は、市区町村が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼びます。
そして、道府県民税は、下記の者に課せられます(地方税法24条1項)。
- 道府県内に住所を有する個人
- 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
- 道府県内に事務所又は事業所を有する法人
したがって上記2号の通り、市町村内に住所を有しない場合でも、その市町村内に「道事務所、事業所」や「家屋敷」を有する個人は、住民税が課せられます。
よって、妥当ではありません。
【問2】行政不服審査法
処分庁が審査請求書に記載すべき事項を誤って教示し、それに沿った審査請求書が提出されたときは、審査請求を受けた行政庁は、審査請求をした者に期限を定めて補正を求めなければならない。
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【解答】
×
行政不服審査法に本肢のような規定はありません。
よって、誤りです。
【問3】商法
商人Aが、商人Bに対してAの商号をもって営業を行うことを許諾したところ、Aの商号を使用したBと取引をした相手方Cは、当該取引(以下、「本件取引」という。)を自己とAとの取引であると誤認した。
契約はAの商号を使用したBとCの間で成立するが、AはBと連帯して本件取引によって生じた債務について責任を負う。
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【解答】
〇
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人Bに許諾した商人Aは、当該商人Aが当該営業を行うものと誤認して当該他人Bと取引をした者Cに対し、当該他人Bと連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負います(商法14条)。
契約自体はBC間で成立するが、名義を貸したA(名板貸人)も連帯債務を負う、というルールです。
契約自体は、BC間で成立し、名義貸しをしたA(名板貸人)は、契約当事者Bと連帯して債務を負います。