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【問1】基礎知識

墓地使用者が所在不明となって10年経過した墓については、経営者の裁量で撤去することが、法律で認められている。

 


【問2】行政不服審査法

処分庁は、処分の相手方以外の利害関係者から当該処分が審査請求のできる処分であるか否かについて教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。

 


【問3】商法

商人Aが、商人Bに対してAの商号をもって営業を行うことを許諾したところ、Aの商号を使用したBと取引をした相手方Cは、当該取引(以下、「本件取引」という。)を自己とAとの取引であると誤認した。
本件取引の相手方の誤認についてCに過失がなかったとする。
この場合、契約はAとCの間で成立し、Aが本件取引によって生じた債務について責任を負うが、CはBに対しても履行の請求をすることができる。

 

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