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【問1】一般知識
墓地使用者が所在不明となって10年経過した墓については、経営者の裁量で撤去することが、法律で認められている。
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【解答】
×
「墓地、埋葬等に関する法律」で「改葬」とは、「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し」、若しくは「収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移す」ことをいいます(墓地、埋葬等に関する法律2条3項)。
そして、本肢のように、墓を撤去する行為は、上記「改葬」に当たります。
また、埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければなりません(墓地、埋葬等に関する法律5条1項)。
よって、本肢の場合、「経営者の裁量で撤去」することはできず、
市町村長の許可が必要です。
【問2】行政不服審査法
処分庁は、処分の相手方以外の利害関係者から当該処分が審査請求のできる処分であるか否かについて教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
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【解答】
〇
行政庁は、利害関係人から、「①当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか」並びに「②当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁」及び「③不服申立てをすることができる期間」につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければなりません(行政不服審査法82条2項)。
よって、本肢は正しいです。
【問3】商法
商人Aが、商人Bに対してAの商号をもって営業を行うことを許諾したところ、Aの商号を使用したBと取引をした相手方Cは、当該取引(以下、「本件取引」という。)を自己とAとの取引であると誤認した。
本件取引の相手方の誤認についてCに過失がなかったとする。
この場合、契約はAとCの間で成立し、Aが本件取引によって生じた債務について責任を負うが、CはBに対しても履行の請求をすることができる。
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【解答】
×
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人Bに許諾した商人Aは、当該商人Aが当該営業を行うものと誤認して当該他人Bと取引をした者Cに対し、当該他人Bと連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負います(商法14条)。
契約自体はBC間で成立するが、名義を貸したA(名板貸人)も連帯債務を負う、というルールです。
つまり、本肢は「契約はAとCの間で成立し」が誤りで、正しく「契約はBとCの間で成立し」です。