【問1】一般知識
死体の火葬を死亡又は死産の当日に行うことは法律で禁止されておらず、感染症などによる死亡の場合には、むしろ死亡当日の火葬が法律で義務付けられている。
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【解答】
×
埋葬又は火葬は、原則、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ行うことができません(墓地、埋葬等に関する法律3条)。
ただし、例外として、妊娠7ヵ月に満たない死産のときは、死産後24時間以内に、埋葬又は火葬してもよいです(墓地、埋葬等に関する法律3条但し書き)。
本肢は、上記規定とは異なるので誤りです。
【問2】行政不服審査法
処分庁は、審査請求ができる処分をするときは、処分の相手方に対し、審査請求ができる旨、審査請求すべき行政庁、審査請求期間、審査請求書に記載すべき事項を教示しなければならない。
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【解答】
×
行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、「①当該処分につき不服申立てをすることができる旨」並びに「②不服申立てをすべき行政庁」及び「③不服申立てをすることができる期間」を書面で教示しなければなりません(行政不服審査法82条1項)。
本肢のように「審査請求書に記載すべき事項」は教示しなくてもよいので誤りです。
【問3】商法
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が[ イ ]承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、効力を失う。
イに入る単語は「直ちに」「遅滞なく」「相当の期間内に」のうちどれか
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【解答】
相当の期間内に
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が「相当の期間内に」承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う(商法508条1項)。