【問1】一般知識
生協は、その主たる事務所の所在地に住所が在るものとされている。
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【解答】
〇
組合の住所は、その主たる事務所の所在地に在るものとされています(消費生活協同組合法6条)。
【問2】行政不服審査法
不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、当該不作為庁に対しすみやかに申請を認める処分をすべき旨を命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。
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【解答】
×
不作為についての審査請求に理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言します。
この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとります(行政不服審査法49条3項)。
- 不作為庁の上級行政庁である審査庁 → 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
- 不作為庁である審査庁 → 当該処分をすること。
【問3】商法
場屋の営業主は、客から寄託を受けた物品について、物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明すれば、その物品に生じた損害を賠償する責任を負わない。
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【解答】
×
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(場屋営業者)は、客から寄託を受けた物品(預かったモノ)の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができません(商法596条1項)。
つまり、場屋の営業主が免責となるのは、不可抗力の場合であって、注意していたことを証明しても免責にはなりません。
したがって、本肢は誤りです。