【問1】一般知識
生協は一定の地域による人と人との結合であるため、職域による人と人の結合である生協は認められていない。
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【解答】
×
消費生活協同組合(生協)は、「一定の地域又は職域による人と人との結合であること」という要件を備えることとされています(消費生活協同組合法2条1項1号)。
【問2】行政不服審査法
審理員は、審理手続を終結したときは、審理手続の結果に関する調書を作成し、審査庁に提出するが、その中では、審査庁のなすべき裁決に関する意見の記載はなされない。
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【解答】
×
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成しなければなりません(行政不服審査法42条1項)。
そして、審理員意見書を作成したときは、審理員は、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければなりません(行政不服審査法42条2項)。
よって、本肢は、「審査庁のなすべき裁決に関する意見の記載はなされない」という記述が妥当ではありません。
「審査庁のなすべき裁決に関する意見」は記載されます。
【問3】商法
商行為とは、商人が営業としてする行為または営業のためにする行為のいずれかに当たり、商人でない者の行為は、商行為となることはない。
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【解答】
×
「絶対的商行為」は、営業としてするかどうかは関係なく「常に」商行為となります。
言い換えると、商人でない者が行ったとしても、商行為にあたります。
したがって、誤りです。