【問1】一般知識
経済産業省は、弁理士に関する事務をつかさどる。
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【解答】
〇
弁理士に関する事務は、経済産業省がつかさどっています(経済産業省組織令136条21号)。
【問2】行政不服審査法
審理員は、処分についての審査請求において、必要があると認める場合には、処分庁に対して、処分の執行停止をすべき旨を命ずることができる。
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【解答】
×
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(執行停止)をとることができます(行政不服審査法25条2項)。
本肢は、「審理員は、執行停止をすべき旨を命じることができる」となっているので誤りです。
正しくは「審査庁」です。
【問3】商法
商法は一定の行為を掲げて商行為を明らかにしているが、これらの行為は全て営業としてするときに限り商行為となる。
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【解答】
×
商行為は、「絶対的商行為」と「営業的商行為」と「附属的商行為」の3つに分けることができます。
絶対的商行為 |
営業としてしたか否かを問わず、商行為となる
商人ではない者が、1回だけ行った場合でも、商行為となる |
営業的商行為 |
営利目的かつ反復継続して行うことで初めて商行為となる |
附属的商行為 |
前提として「商人の行為」である
営業開始前であっても、商人資格を取得したとされれば、開業準備行為も商行為となる |
絶対的商行為は、営業としてするかどうかは関係なく「常に」商行為となるので、本肢は誤りです。
各商行為の具体例については、個別指導で解説いたします!
この辺りは基本的な部分なので、しっかり理解しておきましょう!