【問1】一般知識
厚生労働省は、獣医師に関する事務をつかさどる。
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【解答】
×
獣医師に関する事務は、農林水産省がつかさどっています(農林水産省組織令4条15号)。
【問2】行政不服審査法
審理員は、審査庁に所属する職員のうちから指名され、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めなければならない。
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【解答】
〇
審査請求がされた行政庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければなりません(行政不服審査法9条)。
そして、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなりません(行政不服審査法17条)。
したがって、妥当です。
【問3】商法
商人の行為は、その営業のためにするものとみなされ、全て商行為となる。
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【解答】
×
商人の行為は、その営業のためにするものと推定します(商法503条2項)。
推定するとは、一応そのよう判断を下すことをいい、反対の事実が証明されれば、その判断は覆されます。
一方、みなすは、判断を確定させること言い、反対の事実を証明して、判断を覆すことはできません。
つまり、上記「商人の行為」について、営業のためにしないことを証明すれば、「商行為にならない」ということです。
よって、「すべて商行為」という記述が誤りです。