【問1】一般知識
法務省は、司法書士に関する事務をつかさどる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
司法書士に関する事務は、法務省がつかさどっています(法務省組織令4条3号)。
【問2】行政不服審査法
審理員による審理手続は、処分についての審査請求においてのみなされ、不作為についての審査請求においてはなされない。
>>折りたたむ
【解答】
×
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができます(行政不服審査法3条)。
審査請求がされた行政庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければなりません(行政不服審査法9条)。
よって、「処分についての審査請求」も「不作為についての審査請求」も審理員による審理手続きは行われます。
本肢は、「審理員による審理手続は、不作為についての審査請求においてはなされない」という記述が妥当ではありません。
【問3】商法
店舗によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者」又は「鉱業を営む者」は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなします(商法4条2項:擬制商人)。
商行為を業とする者が商人ですが、商行為を業としない者であっても商人とみなす場合があります。
それが本肢の内容です。
「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売する者」は外見から見たら、商人にみえるため、商人として扱い、商法が適用されます。
また、「鉱業を営む者」(石油や石炭などの地下資源の採掘をする者)も、商人として扱います。