行書塾の難易度とは?
【問1】一般知識
金融庁は、公認会計士に関する事務をつかさどる。
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【解答】
〇
公認会計士に関する事務は、
金融庁がつかさどっています(公認会計士法35条)。
【問2】行政不服審査法
再調査の請求がなされた場合、処分庁は、職権で、処分の効力、執行または手続の続行を停止することができるが、これらを請求人が申し立てることはできない。
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【解答】
×
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、
審査請求人の申立てにより又は
職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(執行停止)をとることができます(行政不服審査法25条2項)。
上記ルールは、再調査請求についても準用されます。
したがって、
再調査の請求をした人は、執行停止を申し立てることもできるので誤りです。
【問3】商法
商人とは、自己の計算において商行為をすることを業とする者をいう。
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【解答】
×
商法において
「商人」とは、
自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいいます(商法4条1項)。
したがって、「自己の計算において」が誤りです。
「
自己の計算において」とは「
自分の利益の目的に」という意味になります。
利益がなかったとしても、自分の名義で商行為(商いとしてモノの売り買い)を行う場合、商人となります。
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