【問1】一般知識
財務省は、不動産鑑定士に関する事務をつかさどる。
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【解答】
×
不動産鑑定士に関する事務は、
国土交通省がつかさどっています(国土交通省組織令75条4号、不動産の鑑定評価に関する法律3条)。
【問2】行政不服審査法
再調査の請求において、請求人または参加人の申立てがあった場合には、それが困難であると認められないかぎり、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
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【解答】
〇
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければなりません。
ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該
意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、
意見を述べる機会を与えなくてもよいです(行政不服審査法31条1項)。
上記ルールは、再調査請求についても準用されます。
したがって、本肢は正しいです。
【問3】商法
自己の営業の範囲内で、無報酬で寄託を受けた商人は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
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【解答】
×
商人がその営業の範囲内において寄託を受けたときは、
報酬を受けなくとも、
善良な管理者の注意をしなければなりません(商法595条)。
この問題はイメージを理解した方がよいので、
個別指導でイメージを解説いたします!