令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

【12月9日】行政書士の過去問無料解説

個別指導の値上げまで「あと1日」となりました!

12月11日になると値上げとなります!

理解学習を実践できれば、行政書士試験は1回で合格できる資格です!

単に「問題と解説を覚えるだけ」「テキストの内容を覚えるだけ」ではなく、理解までしていきましょう!

個別指導では「理解」まで教えています!

また、予備校・通信講座・市販の教材には載っていないような「理解すべき部分」まで弊社の教材には載っていますので
理解学習を実践して、「できるだけ、楽に合格したい!」ということは、ぜひ、個別指導をご検討ください!

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【問1】憲法

生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合には、特別な救済措置として、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地があると解するべきである。

 


【問2】行政手続法

不利益処分を行う権限を有する行政機関は、法令違反を理由として不利益処分を行おうとする場合、その相手方に対し、緊急を要する場合を除き、あらかじめ行政指導を用いて法令違反行為の是正を求めなければならない。

 


【問3】会社法

公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)は、譲渡による当該種類の株式の取得について、会社の承認を要する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。

 

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
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