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12月11日になると値上げとなります!
理解学習を実践できれば、行政書士試験は1回で合格できる資格です!
単に「問題と解説を覚えるだけ」「テキストの内容を覚えるだけ」ではなく、理解までしていきましょう!
個別指導では「理解」まで教えています!
また、予備校・通信講座・市販の教材には載っていないような「理解すべき部分」まで弊社の教材には載っていますので
理解学習を実践して、「できるだけ、楽に合格したい!」ということは、ぜひ、個別指導をご検討ください!
【問1】憲法
生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合には、特別な救済措置として、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地があると解するべきである。
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【解答】
×
「最大判昭42.5.24:朝日訴訟」の判例によると下記のように判示しています。
『憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない。
具体的権利としては、生活保護法によりはじめて与えられる。』
したがって、生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合でも、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地はなく、生活保護法に基づくということです。
よって、本肢は妥当ではないです。
【問2】行政手続法
不利益処分を行う権限を有する行政機関は、法令違反を理由として不利益処分を行おうとする場合、その相手方に対し、緊急を要する場合を除き、あらかじめ行政指導を用いて法令違反行為の是正を求めなければならない。
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【解答】
×
本肢のような規定は、行政手続法には存在しません。
似たような内容は下記の通りです。
「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。(行政手続法36条の2)」
【問3】会社法
公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)は、譲渡による当該種類の株式の取得について、会社の承認を要する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
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【解答】
〇
本肢の「譲渡による当該種類の株式の取得について、会社の承認を要する旨の定款の定めがある種類株式」とは、「譲渡制限付の種類株式」です。
「譲渡制限付の種類株式」については、公開会社であっても発行することはできるので、正しいです。
具体例について個別指導で解説します!