計画立案~勉強時間の作り方
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【問1】憲法
憲法22条1項は、国民の基本的人権の一つとして、職業選択の自由を保障しており、そこで職業選択の自由を保障するというなかには、広く一般に、いわゆる営業の自由を保障する趣旨を包含しているものと解すべきであり、ひいては、憲法が、個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を一応予定しているものということができる。
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【解答】
〇
小売市場距離制限事件の判例によると
「憲法22条1項は、国民の基本的人権の一つとして、職業選択の自由を保障しており、そこで職業選択の自由を保障するというなかには、広く一般に、いわゆる営業の自由を保障する趣旨を包含しているものと解すべきであり、ひいては、憲法が、個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を一応予定しているものということができる。
しかし、憲法は、個人の経済活動につき、その絶対かつ無制限の自由を保障する趣旨ではなく、
各人は、「公共の福祉に反しない限り」において、その自由を享有することができるにとどまり、
公共の福祉の要請に基づき、その自由に制限が加えられることのあることは、右条項自体の明示するところである。」
と判示しています。
よって、本肢は正しいです。
この判例は、理解が必要なので、個別指導で、理解の仕方を解説いたします!
【問2】行政手続法
不利益処分の名あて人となるべき者は、弁明の機会の付与の通知を受けた場合、口頭による意見陳述のために、弁明の機会の付与に代えて聴聞を実施することを求めることができる。
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【解答】
×
本肢のような「弁明の機会の付与」に代えて「聴聞」を実施することを求めることができる旨の規定はありません。
本問も理解すべき点があるので、個別指導で解説いたします!
【問3】会社法
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であり、種類株式発行会社でない株式会社について、単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式と併せて単元株式となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
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【解答】
〇
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求をすることができる旨を定款で定めることができます(会社法194条1項)。
そして、単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、原則、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければなりません(同条3項)。
よって、本肢は正しいです。
売渡請求は、買い取り請求と異なり、「定款の定め」がないと請求できないので注意しましょう!
本問は、きちんと整理しないと、ひっかけ問題に引っかかってしまうので、細かい解説は個別指導で行います!
