【問1】憲法
判例によれば、学生の集会が、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
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【解答】
〇
「最大判昭38.5.22:東大ポポロ事件」の判例によると、
「学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。」と判示しています。
分かりやすくいえば、上記の場合は、「大学の有する特別の学問の自由」や「大学の自治」は主張できませんよ、ということです。
「大学の自治」とは、「国家権力等の外部から干渉を受けずに、教職員や学生により意思決定を行い、管理、運営すること」を言います。
【問2】行政法
地方公共団体が、産業廃棄物処理施設を操業する企業との間で、一定の期日をもって当該施設の操業を停止する旨の公害防止協定を結んだものの、所定の期日を過ぎても当該企業が操業を停止しない場合において、当該地方公共団体が当該企業を被告として操業差止めを求める訴訟は、法律上の争訟に該当せず、不適法である。
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【解答】
×
判例によると、
処分業者(企業)が、公害防止協定において、地方自治体に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、企業自身の自由な判断で行えることであり(民法における契約自由の原則、私法上の契約)、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、契約自体、法律違反ではない。
したがって、当該契約には法的拘束力があるから、一定期間を過ぎても、契約に違反して操業を停止しない場合、地方公共団体が当該企業を被告として操業差止めを求める訴訟を提起することは、可能です。
よって「法律上の争訟に該当せず、不適法である」は誤りです。
「法律上の争訟に該当し、適法」が正しいです。
上記解説で、「あれ?」と思われた方はしっかり読んでいる方です。
この解説(判例の内容)は実は非常にややこしく理解が必要な内容です。
この点を理解しておかないと、本試験でひっかけ問題にひっかかってしまい失点してしまいます。
なので、この点については個別指導で解説いたします!
しっかり理解ポイントを理解していきましょう!
【問3】会社法
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他の権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。
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【解答】
〇
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産(現物出資財産)の全部を給付しなければなりません。
ただし、例外として、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができます(会社法34条1項)。
よって、本肢は正しいです。
