計画立案~勉強時間の作り方
【問1】憲法
一般に、国民生活上不可欠な役務の提供の中には、当該役務のもつ高度の公共性にかんがみ、その適正な提供の確保のために、法令によって、提供すべき役務の内容及び対価等を厳格に規制するとともに、更に役務の提供自体を提供者に義務づける等のつよい規制を施す反面、これとの均衡上、役務提供者に対してある種の独占的地位を与え、その経営の安定をはかる措置がとられる場合がある。
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【解答】
〇
薬事法距離制限事件の判例によると
「一般に、国民生活上不可欠な役務の提供の中には、当該役務のもつ高度の公共性にかんがみ、その適正な提供の確保のために、
法令によって、提供すべき役務の内容及び対価等を厳格に規制するとともに、更に役務の提供自体を提供者に義務づける等のつよい規制を施す反面、
これとの均衡上、役務提供者(薬局)に対してある種の独占的地位を与え、その経営の安定をはかる措置がとられる場合がある。
しかし、薬事法その他の関係法令は、医薬品の供給の適正化措置として右のような強力な規制を施してはいない。
したがって、その反面において既存の薬局等にある程度の独占的地位を与える必要も理由もなく、本件適正配置規制にはこのような趣旨、目的はなんら含まれていないと考えられる。」
と判示しています。
よって、本肢は、正しいです。
判例の内容は分かりにくいので、判例がどのようなことを言っているのかについては、個別指導で解説します!
【問2】行政手続法
不利益処分の名あて人となるべき者は、聴聞の通知を受けた場合、聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
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【解答】
〇
当事者(不利益処分の名あて人となるべき者)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事実についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます(行政手続法18条)。
関連ポイントについては個別指導で解説します!
無駄な勉強をしないためにも、関連ポイントは一緒に勉強していきましょう!
【問3】会社法
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であり、種類株式発行会社でない株式会社について、単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
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【解答】
×
単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができます(会社法192条1項)。
これは定款に定めがなくても単元株未満の株式の買取請求はできるので、本肢は誤りです。
本問は理解していただきたいので、個別指導で理解すべき部分の解説をします!
