計画立案~勉強時間の作り方
【問1】憲法
国の歳出の決算は毎年会計検査院の検査を受けなければならないが、収入の見積もりにすぎない歳入の決算については、会計検査院の検査を受ける必要はない。
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【解答】
×
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければなりません(憲法90条)。
よって、本肢は「収入の見積もりにすぎない歳入の決算については、会計検査院の検査を受ける必要はない」が妥当ではありません。
歳入の決算についても会計検査院が検査します。
【問2】行政手続法
聴聞の主宰者は、調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者および参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
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【解答】
○
聴聞の主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければなりません(行政手続法24条1項)。
よって正しいです。
行政手続法24条の詳細解説はこちら>>
【問3】会社法
発起設立または募集設立のいずれの方法による場合であっても、発行可能株式総数を定款で定めていないときには、株式会社の成立の時までに、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
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【解答】
○
発起設立の場合も、募集設立の場合も、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければなりません。
よって、本肢は妥当です。
この点については、関連ポイントも頭に入れておく必要があるので、関連ポイントについては個別指導で解説します!