【問1】憲法
予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は国会の議決に基づき予備費を設けることができるが、すべての予備費の支出について事後に国会の承認が必要である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて
予備費を設け、
内閣の責任でこれを支出することができます(憲法87条1項)。
そして、上記すべて予備費の支出については、内閣は、
事後に国会の承諾を得なければなりません(同条2項)。
よって、本問は妥当です。
単に上記ポイントだけ覚えるのは非効率なので、
個別指導では
対比ポイントも一緒に勉強できるように対比ポイントも解説しております!
行政書士試験は、頭に入れるべき部分が多いので、「
一つの問題から一つだけのポイントを勉強する」のではなく、「
一つの問題から複数にポイントをまとめて勉強する」勉強法をとっていきましょう!
このような効率的な勉強をしたい方は、ぜひ
個別指導をご利用ください!
今からであれば、来年の試験に合格していただける自信がありますので、一緒に勉強して来年絶対合格しましょう!
【問2】行政手続法
青色申告について行政庁が行った更正処分における理由附記の不備という違法は、同処分に対する審査裁決において処分理由が明らかにされた場合には、治癒され、更正処分の取消事由とはならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
判例では、「更正における付記理由不備の瑕疵は、後日これに対する審査裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、それにより治癒されるものではない」と判示しています(
最判昭47.12.5:理由付記の不備と瑕疵の治癒)。
簡単に言えば、
更正をする際に、理由をきちんと書いていなかった場合、後日審査裁決の時にきちんとした処分理由を明らかにしても、ダメですよ!ということです。
細かい事案については、
個別指導で解説します!
事案も頭に入れながら、合格するために理解学習を実践していきましょう!
【問3】会社法
発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
>>折りたたむ
【解答】
○
発起人は、「
設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨」を定めようとするときは、
発起人全員の同意を得なければなりません(会社法57条2項)。
よって、妥当です。そして、発起人全員の同意が必要なものは下記4つです。
- 設立時に発行する株式に関する事項の決定(会社法32条)
- 現物出資を行う者がいる場合の対抗要件の具備(会社法34条)
- 発行可能株式総数に関する定款の定め(会社法37条)
- 設立時募集株式に関する事項の決定(会社法58条)