計画立案~勉強時間の作り方
行書塾の小野です!
いつもお伝えしていますが、
行政書士試験に合格するためには「理解」が必要です。
テキストに「理解の仕方」や「考え方」が載っていなくても
そこは調べて、理解しましょう!
これができないと「丸暗記」になってしまって
本試験で、応用が利かずに、不合格となるので
この点は注意しましょう!
【問1】憲法
予算の提出権は内閣にのみ認められているので、国会は予算を修正することができず、一括して承認するか不承認とするかについて議決を行う。
【問2】行政手続法
行政手続法は、不利益処分をする場合にはその名宛人に対し同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める一方、「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りでない。」としている。
【問3】会社法
合名会社および合資会社の社員は、会社の業務を執行し、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。