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【問1】憲法
国費の支出は国会の議決に基づくことを要するが、国による債務の負担は直ちに支出を伴うものではないので、必ずしも国会の議決に基づく必要はない。
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【解答】
×
①国費を支出する場合、または②国が債務を負担する場合には、国会の議決に基くことが必要です(憲法85条)。
したがって、「国による債務の負担は直ちに支出を伴うものではないので、必ずしも国会の議決に基づく必要はない」が妥当ではありません。
【問2】行政手続法
一級建築士免許取消処分をするに際し、行政庁が行政手続法に基づいて提示した理由が不十分であったとしても、行政手続法には理由の提示が不十分であった場合の処分の効果に関する規定は置かれていないから、その違法により裁判所は当該処分を取り消すことはできない。
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【解答】
×
「一級建築士免許取消処分」は、不利益処分です。
そして、判例では、一級建築士の免許取消処分において、行政庁が提示した理由が不十分として、その取消処分は違法とし、さらに取り消されています(最判平23.6.7)。
【問3】会社法
合名会社および合資会社の社員は、会社に対し、既に出資として払込みまたは給付した金銭等の払戻しを請求することができる。
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【解答】
○
合名会社及び合資会社の社員は、持分会社に対し、既に出資として払込又は給付をした金銭等の払戻し(出資の払戻し)を請求することができます(会社法624条1項)。
合名会社及び合資会社には無限責任社員がいます。
そのため、金銭の払い戻しにより、会社内のお金が少なくなっても、会社の債権者は、社員(個人)に対して請求できるので、不利益を被らないです。
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