【問1】憲法
大学による単位授与行為(認定)は、純然たる大学内部の問題として大学の自律的判断にゆだねられるべきものであり、一般市民法秩序と直接の関係を有すると認めるにたる特段の事情がない限り、裁判所の審査は及ばない。
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【解答】
○
判例では
「大学における授業科目の単位授与(認定)行為は、一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、司法審査の対象にならない。」
と判示しています。
したがって、本肢は妥当です。
【問2】行政手続法
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、委員会等の議を経て命令等を定める場合であって、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときには、改めて意見公募手続を実施する必要はない。
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【解答】
○
命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、自ら意見公募手続を実施する必要はありません(行政手続法40条2項)。
よって、正しいです。
【問3】会社法
監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも会計監査人を設置しなければならない。
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【解答】
○
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければなりません(会社法327条5項)。
よって、本肢は正しいです。
監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社については理解をすれば、解ける問題が非常に多いです。
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