【問1】憲法
具体的な権利義務ないしは法律関係に関する紛争であっても、信仰対象の価値または教義に関する判断が前提問題となる場合には、法令の適用による解決には適さず、裁判所の審査は及ばない。
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【解答】
○
判例によると
「信仰対象の価値または教義に関する判断が前提問題となる場合、法令の適用による終局的な解決は不可能である」
として、裁判所の審査は及ばないとしています。
【問2】行政手続法
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たり、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対して提出された当該命令等の案についての意見について、整理または要約することなく、そのまま命令制定後に公示しなければならない。
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【解答】
×
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、下記事項を公示しなければなりません(行政手続法43条1項)。
- 命令等の題名
- 命令等の案の公示の日
- 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
- 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
そして命令等制定機関は、必要に応じ、上記「3.提出意見」に代えて、「当該提出意見を整理又は要約したもの」を公示することができます(行政手続法43条2項前段)。
よって、「整理または要約することなく」公示しなければならないとする本肢は誤りです。
【問3】会社法
監査等委員会設置会社を代表する機関は代表取締役であるが、指名委員会等設置会社を代表する機関は代表執行役である。
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【解答】
○
監査等委員会設置会社では、代表取締役が、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します(会社法349条4項)。
指名委員会等設置会社では、代表執行役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します(会社法420条3項、会社法349条4項)。
したがって、本肢は正しいです。