【問1】憲法
憲法が保障する教育を受ける権利の背後には、子どもは、その学習要求を充足するための教育を施すことを、大人一般に対して要求する権利を有する、との観念がある。
【問2】行政手続法
命令等制定機関は、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときであっても、内容が完全に同一でなければ、命令等を定めるに当たって意見公募手続を実施しなければならない。
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【解答】
×
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければなりません(行政手続法39条1項)。
ただし、例外的に、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と
実質的に同一の命令等を定めようとするときには、上記意見公募手続は不要です(行政手続法39条4項5号)。
よって、「内容が完全に同一でなかった」としても、「実質的に同一の命令」であれば、意見公募手続きは例外的に不要なので、本肢は誤りです。
【問3】会社法
監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも取締役会設置会社である。
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【解答】
○
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、取締役会を置かなければなりません(会社法327条1項3号第4号)。
したがって、本肢は正しいです。