【問1】憲法
憲法上の象徴としての天皇には民事裁判権は及ばないが、私人としての天皇については当然に民事裁判権が及ぶ。
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【解答】
×
判例では、天皇には民事裁判権が及ばない(民事訴訟の原告や被告にはならない)としています。(最判平元.11.20)
【問2】行政手続法
地方公共団体の機関が国の行政機関から委任を受けて行政指導を行う場合、行政手続法の定める行政指導手続に関する規定は、この行政指導の手続には適用されない。
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【解答】
〇
地方公共団体の機関がする行政指導については、行政手続法の規定が適用されない(行政手続法3条3項)。
ただし、地方公共団体は、申請に対する処分、不利益処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(行政手続法46条)。
【問3】会社法
監査等委員会設置会社は、定款で定めた場合には、指名委員会または報酬委員会のいずれかまたは双方を設置しないことができる。
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【解答】
×
監査等委員会設置会社には、そもそも「指名委員会」と「報酬委員会」はありません。
そのため、定款で上記2つを設置しないということを定めることもできません。
よって、誤りです。