【問1】憲法
公務員は政治的行為を制約されているが、処罰対象となり得る政治的行為は、公務員としての職務遂行の政治的中立性を害するおそれが、実質的に認められるものに限られる。
【問2】行政手続法
行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が法律所定の要件に適合しないと思料する場合、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止を求めることができる。
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【解答】
〇
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます(行政手続法36条の2第1項)。
したがって、本肢は正しいです。
【問3】会社法
監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも監査役を設置することができない。
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【解答】
〇
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社には、監査役を置くことはできません(会社法327条4項)。
監査等委員会設置会社には「監査等委員会」が設置され
指名委員会等設置会社には「監査委員会」が設置されます。
この2つが監査役の役割を果たします。
理解すれば、監査役を置かない理由も分かりますよね!
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