『環境で成果は変わる!』
勉強時間を作ることができても、環境によっては勉強ができません。
私は、自宅だと勉強できませんでした。
・テレビをつけてしまう
・布団にゴロンとしてしまう
・スマホでネットサーフィンをしてしまう
結果的に勉強しようと思えばできるのですが
勉強ができなかったです。
これではダメだと思い、私は、毎日仕事が終わってそのままマクドナルドに行って勉強をしていました!
私の場合、仕事を終えるのが11時か12時だったので、ファミレスかマクドナルドしか空いてなかったんです。。。
でも、とりあえず、マクドナルドに行けば勉強はできたので、 毎日仕事帰りマクドナルドによって勉強をしていました!
また、「駅のホームの待合室」なども勉強しやすかったです!
あなたも勉強できる場所を探してみましょう!
集中して勉強できる場所を見つけないと、勉強しても実力は上がらないので、、、
【問1】憲法
先端科学技術をめぐる研究は、その特性上一定の制約に服する場合もあるが、学問の自由の一環である点に留意して、日本では罰則によって特定の種類の研究活動を規制することまではしていない。
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【解答】
×
近年における先端科学技術の研究がもたらす重大な脅威・危険(たとえば,遺伝子の組み換え実験などの遺伝子技術やクローン人間など、人間の尊厳を根底からゆるがす問題)があります。
そのため、学問研究の自由とはいっても、核物質の研究やヒトの遺伝子操作の研究等、反倫理的な内容について一定の制限(公共の福祉の制約)があると考えられています。
そして、日本では、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」の第3条において、「何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。」と規定し、さらに、第16条では、罰則として、「第3条の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
したがって、「日本では罰則によって特定の種類の研究活動を規制することまではしていない。」という本問は妥当ではありません。日本では、罰則を科して、一定の研究活動を規制しています。
【問2】行政法
地方公共団体がごみ焼却場を建設するために、建設会社と建築請負契約を結んだ場合、ごみ焼却場の操業によって重大な損害が生ずるおそれのある周辺住民は、当該契約の締結行為について、当該地方公共団体を被告として、抗告訴訟としての差止めの訴えを提起することができる。
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【解答】
×
判例によると、
「本件ごみ焼却場は、東京都Yが先に私人から買収した都所有の土地の上に、私人との間に対等の立場に立って締結した私法上の契約により設置されたものである。
そのため、「行政庁の処分」にあたらないから、抗告訴訟はできない」
としています。よって、本肢の「抗告訴訟としての差止めの訴えを提起することができる。」は誤りです。
抗告訴訟(行政訴訟)はできないですが、
民事訴訟は可能です。
【問3】会社法
監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
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【解答】
〇
監査等委員である取締役(監査専門の取締役)は、「株主総会」において、監査等委員である取締役(自分たち)の報酬等について意見を述べることができます(会社法361条5項)