【問1】基礎法学
裁判官が合議制により裁判を行う場合には、最高裁判所の裁判を除いて、裁判官の意見が一致しないときであっても、少数意見を付すことはできない。
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【解答】
〇
合議制(裁判官が複数いる場合)の裁判の場合における少数意見は、原則付すことはできません。
ただし、例外として、最高裁の場合は、少数意見を書かないといけません。
本肢は、原則の内容なので、
裁判官の意見が一致しないときであっても、少数意見を付すことはできません。
よって、正しいです!
この点は理解すべき部分があるので、理解ポイントについては、個別指導で解説します!
【問2】行政法
警察官職務執行法上の職務質問に付随して行う所持品検査は、検査の必要性、緊急性の認められる場合には、相手方への強制にわたるものであっても適法である。
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【解答】
×
判例によると、
「職務質問に附随して行う所持品検査は、所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則である。また、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合がある。」
と判示しています。
よって、職務質問に付随して行う所持品検査は、強制で行うことは違法なので、
「相手方への強制にわたるものであっても適法」は誤りです。
【問3】会社法
社外取締役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人を兼任することができない。
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【解答】
〇
社外取締役とは、
①「株式会社の取締役」であって、
②「当該株式会社又はその子会社」の「業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人」でなく、
かつ、
③過去に「当該株式会社又はその子会社」の「業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人」となったことがないものをいいます(会社法2条1項15号のイ)。
したがって、社外取締役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人を兼任することができません。
分かりづらいので、個別指導で分かりやすく解説します!