【問1】基礎法学
民事訴訟または刑事訴訟のいずれであっても、第一審裁判所が簡易裁判所である場合には、控訴裁判所は地方裁判所となり、上告裁判所は高等裁判所となる。
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【解答】
×
刑事訴訟では、「
第一審裁判所が簡易裁判所」の場合、「
控訴裁判所は高等裁判所」となり、「
上告裁判所は最高裁」となります(裁判所法16条1号、7条号)。
よって、妥当ではありません。
民事訴訟では、「
第一審裁判所が簡易裁判所」の場合、「
控訴裁判所は地方裁判所」となり、「
上告裁判所は高等裁判所」となります(裁判所法16条1号、24条3号、16条3号)。
この点は妥当です。
【問2】行政法
行政手続法には、行政調査の手続に関する通則的な規定は置かれておらず、また、同法は、情報収集を直接の目的とする処分・行政指導には適用されない。
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【解答】
〇
行政手続法には「行政調査」に関する規定はありません。
また、「
情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導」については、
行政手続法は適用されません(行政手続法3条1項14号)。
行政調査の具体例については、
個別指導で解説します!
具体例を使いながら勉強すると、理解も深まります!
理解学習こそ合格の秘訣なので、できるだけ多く具体例を頭に入れていきましょう!
【問3】会社法
株式会社は、相続その他の一般承継によって当該株式会社の発行した譲渡制限株式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
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【解答】
〇
株式会社は、
相続その他の
一般承継により当該株式会社の
譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に
売り渡すことを請求することができる旨を
定款で定めることができます(会社法174条)。