【問1】基礎法学
わが国の裁判制度は、三審制を採用していることから、高等裁判所が第一審裁判所になることはない。
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【解答】
×
日本の裁判制度は、原則、三審制を採用しています。
ただし、例外もあります。
例えば、刑法77条や79条の罪(国の統治機構を破壊するような内乱を起こした罪)に係る訴訟の第一審は高等裁判所で行います(裁判所法16条4号)。
よって、「高等裁判所が第一審裁判所になることはない」は妥当ではないです。
【問2】行政法
国家公務員法が人事院規則に委任しているのは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為の行為類型を規制の対象として具体的に定めることであるから、国家公務員法が懲戒処分の対象と刑罰の対象とで殊更に区別することなく規制の対象となる政治的行為の定めを人事院規則に委任しているからといって、憲法上禁止される白紙委任に当たらない。
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【解答】
〇
判例によると
「国家公務員法102条1項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え、同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると、
同項にいう「政治的行為」とは、
公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指し、
国家公務員法102条1項はそのような行為の類型の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である」
と判示しています。
したがって、白紙委任ではないと言っているので、本肢は正しいです。
【問3】会社法
株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。
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【解答】
×
株式会社が、譲渡制限株式の譲渡の承認をするか否かの決定をする場合、
定款に定めがあれば、その内容に従い、
定款に定めがなければ、株主総会の普通決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会決議)によらなければなりません(会社法139条1項)。
よって、「特別決議」が誤りです。