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【問1】基礎法学
判例という語は、広義では過去の裁判例を広く指す意味でも用いられ、この意味での判例に含まれる一般的説示が時として後の判決や立法に大きな影響を与えることがある。
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【解答】
〇
判例とは、裁判において具体的事件における裁判所が示した法律的判断のことです。
判例の狭義では、最高裁判所判決の核心部分であり、広義には、下級審の判例も含めます。
そして、判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼす。
分かりやすく言えば、昔の判例を根拠にして、別の裁判の判決を出すこともあるということです。
また、判例をきっかけに法改正されたりもします。
よって、本肢は正しいです。
【問2】行政法
課税庁が課税上の取扱いを変更した場合において、それを通達の発出などにより納税者に周知する措置をとらなかったとしても、そのような事情は、過少申告加算税が課されない場合の要件として国税通則法に規定されている「正当な理由があると認められる」場合についての判断において考慮の対象とならない。
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【解答】
×
判例によると、
「課税庁が、(課税上の)従来の取扱いを変更しようとする場合には,法令の改正によることが望ましく,仮に法令の改正によらないとしても,通達を発するなどして変更後の取扱いを納税者に周知させ,これが定着するよう必要な措置を講ずべきものである。ところが,事実関係等によれば,課税庁は,課税上の取扱いを変更したにもかかわらず,その変更をした時点では通達によりこれを明示することなく,平成14年6月の所得税基本通達の改正によって初めて変更後の取扱いを通達に明記したというのである。
そうすると,少なくともそれまでの間は,納税者において,従来の取り扱い通りの申告した(結果として過少申告となった)としても、それをもって納税者の主観的な事情に基づく単なる法律解釈の誤りにすぎないものということはできない。
以上のような事情の下においては,本件申告において,・・過少申告加算税を賦課することは不当又は酷になるというのが相当であるから,国税通則法に規定されている「正当な理由」があるものというべきである。」
と判示しています。
よって、課税庁が課税上の取扱いを変更した場合において、それを通達の発出などにより納税者に周知する措置をとらなかった場合、「正当な理由があると認められる」場合についての判断において考慮の対象となるので、本肢は誤りです。
【問3】会社法
取締役の報酬等は、当該株式会社の分配可能額の中から剰余金の処分として支給され、分配可能額がない場合には、報酬等を支給することはできない。
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【解答】
×
株式会社は、自社以外の株主に対し、剰余金(会社に余っているお金)の配当をすることができます(会社法453条)。
そして、株主に対して交付する金銭等(剰余金の配当等)の総額は、分配可能額(剰余金の一部)を超えてはいけません(会社法461条>)。
取締役の報酬については、上記のように、分配可能額の中から支払われるものではありません。
これも理解しないと分からない問題なので、個別指導で分かりやすく解説します。