【問1】基礎法学
英米法系の国では、判決のうち、結論を導く上で必要な部分を「主文(レイシオ・デシデンダイ)」、他の部分を「判決理由」と呼び、後者には判例法としての拘束力を認めない。
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【解答】
×
まず、判決のうち、判決理由について下記2つに分けます。
- 「判決の核心部分」を「レイシオ・デシデンダイ」と呼び
- 「他の部分」を「傍論(オビタ・ディクタム)」と呼びます。
1の核心部分(レイシオ・デシデンダイ)については、判例法としての法的拘束力を有するのに対し、
2のその他の部分(オビタ・ディクタム)は、判例法としての法的拘束力を有しません。
本肢は、『「主文(レイシオ・デシデンダイ)」、他の部分を「判決理由」と呼び』が誤りです。
【問2】行政法
課税処分において信義則の法理の適用により当該課税処分が違法なものとして取り消されるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限られる。
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【解答】
〇
判例によると、
「租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて(免除して)納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて信義則の法理の適用の是非を考えるべき」
と判示しています。
つまり、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて(免除して)納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限って、信義則に反して、課税処分が違法となる、ということです。
よって、本肢は正しいです。
【問3】会社法
発行済株式の総数は、会社が募集新株予約権を発行することにより増加する。
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【解答】
×
新株予約権とは、「株の引換券」といったイメージです。
この新株予約権を発行しただけでは、新たに株式が発行されません。
したがって、新株予約権を発行しても発行済株式総数は変化しません。もし、会社が新株予約権を行使した人(使った人)に対して、新たに株式を発行して渡したのであれば、発行済株式総数は増加します。