【問1】基礎法学
検察官が公訴を提起しない場合において、検察審査会が2度にわたって起訴を相当とする議決をしたときには、裁判所が指定した弁護士が公訴を提起する制度が導入された。
>>折りたたむ
【解答】
〇
本肢は、検察審査会制度の内容です。
検察審査会制度とは、国民の中から選ばれた11人の検察審査員が検察官の不起訴処分の当否を審査するもので、検察官の職務の上に一般国民の良識を反映させ、その適正な運営を図ろうとする目的から設けられたものです。
具体的には、検察官が公訴を提起しない場合において、検察審査会が2度にわたって起訴を相当とする議決をしたときには、裁判所が指定した弁護士が公訴を提起します。
【問2】行政法
国の金銭債権は、私法上のものであっても、その消滅時効については、法令に特別の定めがない限り、すべて会計法の規定に基づいて判断される。
>>折りたたむ
【解答】
×
判例によると
「売買のごとき国の普通財産の売払いは、所論国有財産法および会計法の各規定に準拠して行なわれるとしても、その法律関係は本質上私法関係というべきであり、その結果生じた代金債権もまた私法上の金銭債権であって、公法上の金銭債権ではないから、会計法30条の規定により5年の消滅時効期間に服すべきものではない。」
と判示しています。
したがって、「国の金銭債権は、私法上のものの場合、その消滅時効については、会計法は適用されない」ので
本肢は誤りです。
今回の事案では、民法が適用されます。
【問3】会社法
発行済株式の総数は、会社が自己株式を消却することにより減少する。
>>折りたたむ
【解答】
〇
株式会社は、自己株式を消却する(自己株式を消滅させる)ことができます(会社法178条1項)。
その結果、発行済株式の総数は、消却した分だけ減ります。
したがって、本肢は正しいです。