おはようございます!
行書塾の小野です!!
『小さな一歩から始めよう!』
よし、今日から勉強を始めるぞ!
と思って勉強をしようとしても、
独学だと、怠けてしまいます。
多くの方が勉強の習慣がいつまでたっても付きません。
それでは合格できないのは当然ですよね。
そうならないために、
誰でもできる行動から始めましょう!
実際、私も行っていました。
勉強するために、
・9時~10時まではスマホをマナーモードにする
次の日は、
・9時~10時まではスマホをマナーモードにする
・問題集を開く
さらに翌日は、
・9時~10時まではスマホをマナーモードにする
・問題集を開く
・1問だけ解く
これを1週間続けたら、
翌週は2問だけ解く
といった感じです。
できることを行って勉強の習慣づけを行うわけです。
勉強の習慣づけができない人が
いきなり、10問やるといっても
三日坊主になるのは明らかです。
だからこそ、できることを少しずつ増やしていきましょう!

【問1】基礎法学
民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、審理が開始される前に事件の争点および証拠等の整理を集中して行う公判前整理手続の制度が導入された。
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【解答】
×
公判前整理手続とは、適正迅速でわかりやすい公判審理(刑事裁判)を実現するために第一回公判期日前に裁判における事件の争点および証拠を整理する準備手続です。
裁判員制度に伴い、2005年の刑事訴訟法改訂で導入されました。
裁判員制度の対象となる事件は必ず公判前整理手続に付さなければなりません。
裁判員制度の対象となる事件は「刑事事件」のみなので、「民事事件」では、当該公判前整理手続の制度は導入されていません。
よって、誤りです。
【問2】行政法
公営住宅の使用関係については、原則として公法関係と解されるので、法令に特別の定めがない限り、民法の規定は適用されない。
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【解答】
×
判例によると、
「公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。」
と判示しています。
つまり、公営住宅の使用関係については、まず、公営住宅法及びこれに基づく条例が適用され、法令に特別の定めがない場合、民法の規定が適用されるので、本肢は誤りです。
【問3】会社法
発行済株式の総数は、会社が反対株主の株式買取請求に応じることにより減少する。
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【解答】
×
会社が、反対株主の株式買取請求に応じて自己の株式を取得した場合、会社の自己株式は増えますが、「発行済株式の総数」は変動しません。
単に、株主が、反対株主から会社自身に変わるだけです。
したがって、本肢は誤りです。
この辺りも理解しておきましょう!
どのように理解するかは個別指導で解説します!
