『環境で成果は変わる!』
勉強時間を作ることができても、環境によっては勉強ができません。
私は、自宅だと勉強できませんでした。
・テレビをつけてしまう
・布団にゴロンとしてしまう
・スマホでネットサーフィンをしてしまう
結果的に勉強しようと思えばできるのですが
勉強ができなかったです。
これではダメだと思い、私は、毎日仕事が終わってそのままマクドナルドに行って勉強をしていました!
私の場合、仕事を終えるのが11時か12時だったので、ファミレスかマクドナルドしか空いてなかったんです。。。
でも、とりあえず、マクドナルドに行けば勉強はできたので、
毎日仕事帰りマクドナルドによって勉強をしていました!
また、「駅のホームの待合室」なども勉強しやすかったです!
あなたも勉強できる場所を探してみましょう!
集中して勉強できる場所を見つけないと、勉強しても実力は上がらないので、、、
【問1】基礎法学
法律が発効するためには、公布がされていることと施行期日が到来していることとの双方が要件となる。
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【解答】
〇
「法律が発効する」とは、法律の効力が生じる、という意味ですが、
まず、法律が国会で成立すると、法律が成立したことを国民の皆さんに知らせます(=公布)。
原則として、公布の日から起算して20日を経過した日から、法律の効力が生じます(=施行する)(通則法2条本文)。
つまり、「公布と施行」の両方がなければ、法律は発効しません(有効にならない)。
よって、本肢は正しいです。
【問2】行政法
教科書検定につき、文部大臣が、学校教育法88条の規定に基づいて、文部省令、文部省告示により、審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続を定めたことは、法律の委任を欠くとまではいえない。
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【解答】
○
判例によると
「教科書は、内容が正確かつ中立・公正であり、当該学校の目的、教育の目標、教科の内容に適合し、内容の程度が児童、生徒の心身の発達段階に応じたもので、児童、生徒の使用の便宜にかなうものでなければならない。
そして、旧検定規則、旧検定基準は、右の関係法律から明らかな教科書の要件を審査の内容及び基準として具体化したものにすぎず、文部大臣が、学校教育法88条の規定に基づいて、右審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続を定めたことが、法律の委任を欠くとまではいえない。」
と判示しています。
よって、本肢は正しいです。
【問3】会社法
株式会社は、定款において、その発行する全部の株式の内容として、または種類株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めることができる。
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【解答】
○
株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができます(会社法107条1項)。
- 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
- 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
- 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
この問題は、関連付けて頭に入れることが合格への道です!一つ一つを単独で覚えていくのではなく、しっかり流れを押さえて、頭に入れることが重要です!
そのため、この点を個別指導で解説します!