おはようございます!
行書塾の小野です!
「待っているだけの人達にも何かが起こるかもしれないが、それは努力した人達の残り物だけである。」
これは、アメリカの16代大統領リンカーンの言葉です。
「待っているだけの人達」
「努力した人達」
自分はどっちの人か振り返ってみましょう!
実際、試験が終わった後、すぐに勉強を開始する方も多いです。
既に、弊社の個別指導を受講されている方もいます!
行政書士は頭に入れる内容が多いため、
「効率的かつ効果的」な勉強を続ける必要があります!
「効率的かつ効果的」な勉強をしても、時間がかかるので
今すぐ来年の試験に向けて、 コツコツ勉強を続けていきましょう!
コツコツが勝つコツです!

【問1】基礎法学
法令に「適用する」とある場合は、その規定が本来の目的としている対象に対して当該規定を適用することを意味し、「準用する」とある場合は、他の事象に関する規定を、それに類似する事象について必要な修正を加えて適用することを意味する。なお、解釈により準用と同じことを行う場合、それは「類推適用」と言われる。
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【解答】
〇
「適用」とは、Aという事項について規定される法令をそのままAに当てはまめるということです。
一方、「準用する」は、ある事項Aに関する規定を、他の類似事項Bについて、必要な修正を加えてあてはめるという意味です。
これも具体例については、個別指導で解説します!
【問2】行政法
行政不服審査制度には権利保護機能の他に行政統治機能があるため、審理員の同意がなければ、審査請求人は審査請求を取り下げることができない。
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【解答】
×
審査請求の取下げ → 審理員の同意は不要審査請求の取下げについては、下記2つしか規定されていません(行政不服審査法27条)。
1.審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2.審査請求の取下げは、書面でしなければならない。
したがって、「審理員の同意がなければ、審査請求人は審査請求を取り下げることができない」といった規定はないので、誤りです。
【問3】会社法
金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない。
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【解答】
〇
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、定款に記載しなければ、その効力は生じません(会社法28条:変態設立事項)。
- 金銭以外の財産を出資(現物出資)する者の氏名又は名称、現物出資財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
- 株式会社の成立後に譲り受けること(財産引受け)を約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
- 株式会社の成立により「発起人が受ける報酬」その他の「特別の利益」及びその発起人の氏名又は名称
- 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料、株式会社に損害を与えるおそれがないものは除く。)
本肢は、1号の現物出資に関する内容です。
財産引受けについては理解した方がよいので、個別指導で解説します。