おはようございます!
行書塾の小野です!
「やる気がなくならない限り、失敗はありえない。」
哲学者であるエルバート・ハバードの言葉です。
「やる気」は勉強において非常に重要な要素です!
やらなければいけないけど、やる気がないと勉強できません。
そんな時、何か対策を考えていますか?
やる気を出させるスイッチは人によって異なります!
私は、やる気がないときは勉強しません。
これが一番の解決策になっています。
こうすると、逆に「ヤバイ。。やらないとマズイ・・・」
となり、やる気が出てきます。
あなたにとってやる気スイッチは何かを探すのは非常に重要なことです!
是非、探してみてください!
【問1】基礎法学
「又は」と「若しくは」は、いずれも前後の語句を選択的に連結する接続語であり、選択される語句に段階がある場合には、一番大きな選択的連結にだけ「又は」を用い、他の小さな選択的連結には全て「若しくは」を用いる。
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【解答】
〇
「若しくは(もしくは)」と「又は」は、「or」という意味で、「どちらか一方」という意味です。
そして、「若しくは」は一番小さいグループに使い、「又は」は一番大きいグループに使います。(1グループしかない場合、「又は」を使う)
「(A若しくはB)又はC」と使います。
これも具体例については、個別指導で解説します!
【問2】行政法
行政主体が一方的かつ統一的な取扱いの下に国民の重要な権利の行使を違法に妨げた結果、行政主体に対する債権を消滅時効にかからせた場合、行政主体の側が消滅時効の主張をすることは許されない。
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【解答】
〇
原爆の被害者に対する援護に関する法律に基づいて、健康管理手当の支給認定を受けた被爆者が、外国へ出国したことに伴って支給を打ち切られたため、未支給の健康管理手当の支払いを求める訴訟で、判例では、
「行政庁が消滅時効を主張して未支給の本件健康管理手当の支給義務を免れようとすることは、受給権者(原爆被害者)によるその権利の不行使を理由として支払義務を免れようとするに等しいものといわざるを得ない。このような行為は、特段の事情のない限り、信義則に反し許されないものと解するのが相当である。
本件において特段の事情を認めることはできないから、行政庁は消滅時効を主張して未支給の本件健康管理手当の支給義務を免れることはできない」
と判示しています。
よって、本肢は正しいです。
【問3】会社法
株式会社は、配当財産として、金銭以外に当該株式会社の株式、社債または新株予約権を株主に交付することはできない。
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【解答】
〇
株式会社は、剰余金の配当をするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法454条1項)。
- 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
- 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
- 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
そして、本肢のポイントは、上記第1号の「当該株式会社の株式等を除く」の部分です。
「当該株式会社の株式等を除く」とは、「その会社の株式、社債、新株予約権を除く」ということです。
したがって、剰余金の配当をする場合、
「その会社の株式」、「社債」、「新株予約権」で配当することはできない
ということです。
現金で配当することは、もちろん可能です。