【問1】基礎法学
「及び」と「並びに」は、いずれもその前後の語句を並列させる接続語であり、並列される語句に段階がある場合には、一番小さな並列的連結にだけ「及び」を用い、他の大きな並列的連結には全て「並びに」を用いる。
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【解答】
〇
「及び」と「並びに」はどちらも「and」の意味です。言い換えれば、「AとB、A+B」ということです。
そして、「及び」は小さいグループに使い、「並びに」は大きいグループに使います。
つまり、「AとB」というグループがあって、これに別のグループの「C」を加える場合は、(A及びB)並びにCとなります。
具体例については、個別指導で解説します!
【問2】行政法
行政庁がその裁量に任された事項について、裁量権行使の準則(裁量基準)を定めることがあっても、このような準則は、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものであるから、処分が当該準則に違背して行われたとしても、違背したという理由だけでは違法とはならない。
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【解答】
〇
判例によると
「行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めることがあっても、このような準則は、本来、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものなのである。そのため、処分が右準則に違背して(準則を無視して)行われたとしても、原則として当不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではない。」
と判示しています。
よって、本肢は正しいです。
理解すべきポイントは、個別指導で解説します!
【問3】会社法
株式会社は、当該株式会社の株主および当該株式会社に対し、剰余金の配当をすることができる。
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【解答】
×
株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができます(会社法453条)。
※株式会社自身が株主の場合、株式会社自身に剰余金の配当はできません。
言い換えると、保有する自己株式に対しては剰余金の配当を行うことはできない、ということです。
よって、「株式会社は、当該株式会社に対し、剰余金の配当をすることができる」という記述は誤りです。