こんにちは!行書塾の小野です!
令和6年の合格を目指す「個別指導」、すでに開講しております!
「来年こそ絶対合格したい!」というのであれば、ぜひ、行書塾の個別指導をご検討ください!
個別指導でお伝えをしている「理解学習」については下記動画を参考にしてみてください!
↓↓
【問1】基礎法学
英米法的な観点を加えた新しい刑事訴訟法が制定された。
>>折りたたむ
【解答】
〇
刑事訴訟法が制定されたのは、戦後の1948年(昭和23年)です。
日本国憲法の人権規定を受けて、英米法的な原理を大幅に採用しています。
よって、本肢は正しいです。
【問2】行政法
事業者に対する行政財産の目的外使用許可が所定の使用期間の途中で撤回された場合に、撤回を行った行政主体に損失補償の責任が生じるのは、許可に際して損失補償をする旨の取り決めを行ったときに限られる。
>>折りたたむ
【解答】
×
判例によると、
「使用期間の途中で撤回された場合、損失補償を請求できません。
ただし、例外として、
- 使用権者が使用許可を受けるに当たりその対価の支払をしているが当該行政財産の使用収益により右対価を償却するに足りないと認められる期間内に当該行政財産に右の必要を生じた場合や
- 使用許可に際し別段の定めがされている等により、行政財産についての右の必要にかかわらず使用権者がなお当該使用権を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる特別の事情が存する場合
に限って、損失補償を請求できる。」
としています。
つまり、許可に際して損失補償をする旨の取り決めを行ったときに限られるのではなく
上記1.2の場合に損失補償はできるので誤りです。
【問3】会社法
株式会社より分配可能額を超える金銭の交付を受けた株主がその事実につき善意である場合には、当該株主は、当該株式会社に対し、交付を受けた金銭を支払う義務を負わない。
>>折りたたむ
【解答】
×
分配可能額を超えて剰余金の配当を行った場合(違反した場合)、
「剰余金の交付を受けた株主」並びに「剰余金の配当を行った業務執行者等」は、当該株式会社に対し、連帯して、当該剰余金を会社に返還する義務を負います(会社法462条1項)。
上記株主については、善意であっても、無過失であっても関係なく、会社に返還する義務を負います。
よって、誤りです。
ただし、「業務執行者等」は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、上記返還義務を負いません(免責される)(会社法462条2項)。