【問1】基礎法学
公正で自由な経済的競争を促進する目的で独占禁止法が制定された。
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【解答】
〇
独占禁止法が制定されたのは、戦後の1947年(昭和22年)です。
そして、独占禁止法の目的は
- 私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、
- 事業支配力の過度の集中を防止して、
- 結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、
- 公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、
- 以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進すること(独占禁止法1条)
です。
よって、「公正で自由な経済的競争を促進する目的」である点は正しいです。
【問2】行政法
道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(いわゆるタクシー事業)の許可について、その許可基準が抽象的、概括的なものであるとしても、判断に際して行政庁の専門技術的な知識経験や公益上の判断を必要としないことから、行政庁に裁量は認められない。
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【解答】
×
判例によると
「タクシー事業の免許基準は極めて抽象的、概括的なものであり、右免許基準に該当するかどうかの判断は、行政庁の専門技術的な知識経験と公益上の判断を必要とし、ある程度の裁量的要素があることを否定することはできない」
と判示しています。
よって、行政庁に裁量は認められるので誤りです。
【問3】会社法
株式会社は、剰余金の配当請求権および残余財産分配請求権の全部を株主に与えない旨の定款の定めを設けることができる。
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【解答】
×
株主は、その有する株式につき下記3つの権利を有する(会社法105条1項)。
- 剰余金の配当を受ける権利
- 残余財産の分配を受ける権利
- 株主総会における議決権
そして、株主に上記第1号(剰余金の配当を受ける権利)及び第2号(残余財産の分配を受ける権利)の全部を与えない旨の定款の定めは、無効となります(会社法105条2項)。