【問1】基礎法学
労働者の権利を拡張するものとして労働組合法が制定された。
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【解答】
〇
労働組合法が制定されたのは、戦後の1945年(昭和20年)です。
そして、労働組合法の目的は
- 労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより
- 労働者の地位を向上させること、
- 労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること
- その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること
- 使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成すること(労働組合法1条)
です。
これらをまとめると、労働者の権利を拡張するものと言えます。
よって正しいです。
【問2】行政法
地方公共団体が第三セクター法人の事業に関して当該法人の債権者と損失補償契約を結んだ場合、当該契約の適法性、有効性は、契約締結に係る公益上の必要性についての長の判断に裁量権の逸脱、濫用があったか否かによって判断される。
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【解答】
〇
地方公共団体が第三セクター法人の事業に関して当該法人の債権者と損失補償契約を結んだ事案について、
判例によると
「損失補償契約の適法性及び有効性は、地方自治法232条の2の規定の趣旨等に鑑み、当該契約の締結に係る公益上の必要性に関する当該地方公共団体の執行機関の判断にその裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったか否かによって決せられるべきものと解するのが相当である。」
と判示しています。
よって、本肢は正しいです。
この点の理解の仕方については個別指導で解説します!
【問3】会社法
株式会社は、社外取締役の当該株式会社に対する責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、当該社外取締役が負う責任の限度額をあらかじめ定める旨の契約を締結することができる旨を定款で定めることができる。
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【解答】
〇
株式会社は、「社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(社外取締役等)」の任務懈怠責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときの損害賠償の限度額を、社外取締役等と契約締結することができる旨を定款で定めることができます(会社法427条1項)。
分かりやすく言えば、定款で定めれば、万一、社外取締役が、任務を怠って誰かに損害を与えても、社外取締役自身が取るべき賠償額の上限を、事前に決めておくことができるということです。